< 労災保険の給付 >
労災保険は労働者の業務上又は通勤による傷病等に対して保険給付等を行う制度です。
今回は、労災保険の保険給付について解説します。
一 保険給付の種類等
(1)保険給付の種類
労災保険の保険給付には、次のものがあります。
@療養(補償)等給付
A休業(補償)等給付
B障害(補償)等給付
C遺族(補償)等給付
D葬祭料等(葬祭給付)
E傷病(補償)等年金
F介護(補償)等給付
G二次健康診断等給付
(2)保険給付の名称
給付名の「(補償)」は、業務災害と通勤災害の保険給付の名称の違いを表しています。
例えば、業務災害により療養を受ける場合は「療養補償等給付」、通勤災害の場合は「療養給付」となります。
また、Dについては、業務災害は「葬祭料等」、通勤災害は「葬祭給付」となります。
二 保険給付の概要
個々の給付を見ていきます。給付名は、業務災害の時に支給されるものを表示しています。
(1)療養補償等給付
@「給付内容」
治療、入院、薬剤の支給などが該当し、傷病が治ゆするまで給付されます。
A「留意点」
労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等で治癒等を受けたか否かにより給付方法が異なります。指定医療機関等で治療等を受けた時は、療養にかかった費用を一旦窓口で支払い、事後に療養にかかった費用相当額が、被災者に支払われます。
業務災害と通勤災害の保険給付は、原則として同じ内容ですが、通勤災害により療養給付を受ける場合、その者が初回の休業給付を受ける際に一部負担金として200円が減額される点が異なります。
B「他制度との違い」
業務外の傷病の時は「健康保険」の対象となり、医療機関の窓口で健康保険被保険者証を提示して治療等を受け、一部負担金を支払います。労災保険には「被保険者証」がなく、また、健康保険のような一部負担金がありません。
労災保険の場合は、「療養の給付請求書」を指定医療機関等に提出します。
病院で治療等を受ける時は、労災であることを伝えて治療を受けます。
以下については、事務所だよりを参照ください。
(2)休業補償等給付
(3)障害補償等給付
(4)遺族補償等給付
(5)葬祭料等
(6)傷病補償等年金
(7)二次健康診断等給付
三 特別支給金の支給
労災事故が生じた場合、一定要件を満たす時は、保険給付のほか、社会復帰促進等事業として「特別支給金」が併せて行われます。
詳しい内容は、事務所だより4月号に掲載しておりますので、ご参照ください。
< 託児サービス付き訓練 >
子育て中の方でも安心して職業訓練を受講できる制度として「託児サービス付き公共職業訓練」があります。
託児サービスの内容は、施設によって異なり、利用に関しても訓練コースごとに要件等がありますので、職業訓練窓口にて確認する必要があります。
託児利用料は無料ですが、ミルク・おむつ代などは実費負担です。
なお、公共職業訓練を受ける方に対し、「職業訓練受講給付金」として月額10万円を支給する制度も用意されています。
問い合わせの窓口は、ハローワークや(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設等となります。
*その他「労働者の募集等に関する制度改正」「国民年金保険料納付方法の追加」についても取り上げています。
詳しい内容は今月号の長尾事務所だよりをご覧ください。
*税務関係では「相続土地国庫帰属制度」「報酬・料金等に対する源泉徴収事務」等についてのパンフレットを用意しました。
ご希望の方には差し上げます。
「長尾事務所だより4月号」、ご希望の方には郵送いたします。
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