<70歳前後の健康保険の給付>
健康保険の被保険者が70歳になると、保険給付の内容がそれまでと異なるものがあります。特にケガや病気になったときの負担額が、一定の場合は3割から1割に、この他、医療費が高額となった場合の負担額も軽減されます。
今月の事務所だよりでは、70歳になるまでと70歳以後の75歳になるまでの健康保険の被保険者及び被扶養者の給付について以下の項目ごとに解説します。
| @ |
ケガや病気になり、治療を受けたとき |
| A |
医療費等が高額となった時 |
| B |
その他の給付 |
<求職者支援制度>
早期の就職を支援することを目的に、恒久的なセーフティーネットの制度として、失業等給付を受給できない下記に該当する特定求職者に対し、無料の職業訓練や職業訓練受講給付金を支給する「求職者支援制度」が平成23年10月1日からスタートしました。
| @ |
雇用保険に加入できなかった者 |
| A |
雇用保険受給中に再就職できないまま、支給が終了した者 |
| B |
雇用保険の加入期間が足りないため、雇用保険を受けられない者 |
| C |
自営廃業者 |
| D |
学卒未就職者(就職先が決まらないまま高校・大学等を卒業した者) |
具体的な支援制度については、今月の事務所だよりをご覧ください。
*その他「医療費の助成制度」「生活保護制度」についても取り上げています。
詳しい内容は今月号の長尾事務所だよりをご覧ください。
*税務関係では「還付申告のポイント」「マイカー通勤手当、片道通勤距離15km以上の場合の取扱いが変更」等についてのパンフレットを用意しました。ご希望の方には差し上げます。
※「長尾事務所だより1月号」ご希望の方には、郵送いたします。
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(042-523-5678)
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