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2012年5月7日
 
長尾事務所

労働保険事務組合
多摩同友会
〒190-0022
東京都立川市錦町2-5-5
立川錦町スカイマンション303号
TEL 042-523-5678
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5月

  新緑の季節
  早くもク〜ルビズ発動!
  消費電力を抑えるべく企業各社工夫を凝らしています
  アロハシャツやTシャツOKのスーパーク〜ルビズ
  就業時間をずらして涼しいうちに仕事を終らせ、
               明るいうちに退社する・・・などなど
  オヤジギャグを連発するなんていうのもいいかも!
               (それって、さむい・・・)

Pick up 5月の事務所だより

 

<保険者算定の基準見直し>
 標準報酬月額の定時決定に当たって基準となる4月から6月の報酬の月平均額と、年間の報酬の月平均額とが著しくかい離する場合があることから、保険者算定の見直しが行われ、平成23年4月1日から実施されています。
 保険者算定は、定時決定により報酬月額を算定することが困難または著しく不当である場合に行われてきましたが、業種や職種の特性に配慮し、より実態に即した取扱いとなるよう、改正されました。なお、当年3月までに被保険者の資格を取得した者は保険者算定の対象となりますが、当年4月から5月までに資格取得した者は対象となりません。
 詳しい改正内容や手続きについては、今月の事務所だよりに掲載しております。


<入社直後に治療を受けるとき>
 
年金事務所に被保険者資格取得届や被扶養者(異動)届を提出した場合、健康保険被保険者証はその窓口で交付されるわけではありませんので、被保険者証が交付される前に病院等で受診した場合は、資格取得が確認されてから療養費の申請をして、現金による償還払いをしてもらうことになります。
 被保険者または被扶養者に受診予定がある場合や健康保険証が届く前に受診したい場合などは、年金事務所に、被保険者資格取得届と一緒に「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を提出すると、療養を受ける必要があると認めたときに限り、有効期間を定めた「健康保険被保険者資格証明書」が交付されます。
 患者は、この資格証明書で有効期間内であれば健康保険証と同様の療養の給付を受けることができます。

*その他「外来診療の現物給付化」「70歳代前半の自己負担限度額の据置」についても取り上げています。

 詳しい内容は今月号の長尾事務所だよりをご覧ください。

*税務関係では「養老保険の税務ポイント」「ゴルフ会員権の評価」等についてのパンフレットを用意しました。ご希望の方には差し上げます。

※「長尾事務所だより5月号」ご希望の方には、郵送いたします。
  相談・ご質問受け付けております。お気軽にご連絡ください。
  (042-523-5678)

<トピックス>
平成24年2月13日(月)に立川商工会議所と東京都労働保険事務組合連合会主催の「今さら聞けない労務・税務の基礎知識セミナー」があり、講師を所長の長尾雅昭が務め多くの企業の担当者の方にご参加いただき盛会裏に終了いたしました。
ご参加下さいました企業の方々に御礼申し上げます。
ありがとうございました。



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