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2025年11月6日
 
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11月

 『11月といえば』

11月は、多くの地域で紅葉が見頃を迎え、
  秋の深まりを感じる時期です
    七五三やボジョレーヌーボー解禁など、
    行事やイベントも盛りだくさんですね!

11月22日の「いい夫婦の日」を結婚記念日
  などにしているご家庭もあるかと思います

では、11月24日は何の日か知っていますか?
   「勤労感謝の日」の振替休日…
    だけではなく、
   「いい日本食」の語呂合わせから
   『和食の日』なんです!

一人ひとりが「和食」文化について認識を深め、
  和食文化の大切さを再認識するきっかけの
    日となるよう願いをこめて、
      制定されました

いつもより丁寧にだしをとったり、
  旬の食材で一汁三菜を味わったり、
    和食をおいしく楽しめるといいですね!


Pick up 11月の事務所だより


< 被扶養者の認定要件変更(健康保険制度) >

 令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者に関する認定要件(健康保険制度)が変更されました。


一 見直しの背景

 従来の認定要件(年間収入130万円未満)は、被扶養者が就労しようとする場合に、就業時間や収入を一定範囲に抑えざるを得ないという就業調整の実態を生んでいました。
 令和7年度の税制改正において、19歳以上23歳未満の者への「特定扶養控除の見直し」と「特定親族特別控除の創設」が行われたことを踏まえ、健康保険制度においても整合性を図り、認定要件が見直されることとなりました。


二 変更内容

 「19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)」に限り、年間収入の要件が「150万円未満」に引き上げられました。


三 変更後の認定要件の取扱い

 「150万円未満」の要件は、具体的には次のように取り扱われます。

(1)認定対象者が被保険者と同一世帯の場合

   @認定対象者の年間収入が150万円未満、かつ、
    被保険者の年間収入の2分の1未満
    →原則として被扶養者に該当

   A上記の@に該当しないが、年間収入が150万
    円未満で、かつ、被保険者の年間収入を上回
    らない
    →総合的に勘案し、被保険者がその世帯の生計
     維持の中心的役割を果たしていると認められ
     る場合は被扶養者に該当

(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

    認定対象者の年間収入が150万円未満、かつ、
    被保険者からの援助による収入額より少ない
    →原則として被扶養者に該当

(3)令和7年10月1日後の被扶養者の認定について適用する


四 認定に関するQ&A

Q1:
なぜ配偶者は今回の変更の対象とならないのですか。
A1:
配偶者は、所得税法上、「特定扶養控除」の対象とはならず、別途「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の適用を受けるため、今回の健康保険制度における見直しの対象には含まれていません。

Q2:
年齢要件(19歳以上23歳未満)については、いつの時点で判定するのですか。
A2:
所得税法上の取扱いと同様に、その年の12月31日現在の年齢で判定します。したがって、19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年における年間収入要件が「150万円未満」となります。

Q3:
年間収入が150万円未満かどうかの判定は、過去1年間の収入で判定するのですか。
A3:
従来通りの年間収入の考え方により判定します。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込み、判定します。


 詳しい内容は、事務所だより11月号に掲載しておりますので、ご参照ください。


*その他「厚生労働省 共育(トモイク)プロジェクトの開始」「健康保険証の取扱変更に関する案内準備」についても取り上げています。
 詳しい内容は今月号の長尾事務所だよりをご覧ください。


*税務関係では「インボイスの交付 迷いやすいポイント」「所得税予定納税額の減額承認申請」等についてのパンフレットを用意しました。
 ご希望の方には差し上げます。

「長尾事務所だより11月号」、ご希望の方には郵送いたします。
 ご相談・ご質問受け付けております。お気軽にご連絡ください。
(042-523-5678)
 

    


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