< 令和7年分 年末調整のポイント >
今年も年末調整の時期が近づいてきました。今年は、所得税の基礎控除や給与所得控除に関する見直し、特定親族特別控除の創設が行われています。また、扶養親族等の所得要件の改正、令和8年1月以降の源泉徴収事務にも変更があります。
【基礎控除の見直し】
下表のとおり、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。(非居住者は控除額が異なります)

【給与所得控除の見直し】
給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられました。
【扶養親族等の所得要件の改正】
扶養親族の所得要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられ、配偶者特別控除の対象となる配偶者・勤労学生の所得要件も改正されました。
●所得要件

【特定親族特別控除の創設】
所得者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く)を有する場合に受けられる控除として、特定親族特別控除が創設されました。控除額は、その特定親族の合計所得金額に応じて下表のとおりとなります。
※特定親族…
上記の親族のうち、合計所得金額が58万円超123万円以下の人。合計所得金額が58万円以下の場合は特定親族特別控除の対象ではなく、扶養控除の対象となる。
●特定親族特別控除額

詳しい内容は、事務所だより12月号に掲載しておりますので、ご参照ください。
*その他「労働安全衛生法等の改正」「冬季の転倒災害に対する備え」についても取り上げています。
詳しい内容は今月号の長尾事務所だよりをご覧ください。
*税務関係では「法人が納める税金」「源泉徴収票・給与支払報告書の提出範囲」等についてのパンフレットを用意しました。
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