< ≪ 健康保険≫ 被扶養者認定における年間収入の取扱い業 >
これまで、被扶養者の収入について「過去・現在・将来の見込み」をもとに年間収入を推定し、被扶養者となるかどうかを判定していましたが、収入変動や雇用形態の多様化により、推定が難しいケースもありました。
近年は、いわゆる「年収の壁」により、パート・アルバイト労働者が、収入が扶養の範囲内に収まるよう、就業調整をするケースも見受けられます。
これらの課題を踏まえ、厚生労働省は令和7年10月1日付で「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱い」を発出し、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととする新たな年間収入判定の方法を示しました。
この取り扱いは、認定日が令和8年4月1日以降のものに適用されます。
1.労働契約内容による年間収入見込み
(1)労働契約内容による認定
「労働条件通知書」等に記載された時給・労働時間・勤務日数・諸手当・賞与などを用いて年間収入を算出します。
年間収入が130万円未満(※)であり、かつ、他の収入が見込まれず、次の@またはAに該当する場合には、原則として被扶養者に該当するとして取り扱われます。
@認定対象者が被保険者と同一世帯で、被保険者の年間
収入の2分の1未満である場合
A認定対象者が被保険者と別世帯で、被保険者からの
仕送り等の援助による収入額よりも少ない場合
ここでは、通知書等に明記されていない、あらかじめ金額を見込みづらい収入(時間外手当等)は含めません。
また、当初想定しなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円以上(※)となった場合でも、その臨時収入が社会通念上妥当な範囲内であれば、被扶養者としての取扱いを変更する必要はありません。
※認定対象者が
・60歳以上または一定程度の障害者の場合…180万円
・19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合…150万円
となる
(2)被扶養者認定の流れ
労働契約の内容が分かる労働条件通知書等の添付と、認定対象者の「給与収入のみである」旨の申し立てにより認定されます。
2.事業主証明による被扶養者認定の恒久化善
令和5年10月よりスタートした、「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づく、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は当面の対応として行われていましたが、恒久化される見込みです。
これは、パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばす等により、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者となることが可能となる仕組みのことです。
詳しい内容は、事務所だより2月号に掲載しておりますので、ご参照ください。
*その他「外国人技能実習生等を使用する事業場の状況」「〈年金制度改正〉高年齢労働者の活躍支援」等についても取り上げています。詳しい内容は今月号の長尾事務所だよりをご覧ください。
*税務関係では「令和7年分確定申告のポイント」「所得税・相続税『生計を一にする親族』の判定基準」等についてのパンフレットを用意しました。ご希望の方には差し上げます。
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